障害年金の裁定請求を行ってから、おおよそ3か月くらいで決定通知書が日本年金機構より送られてきます。
支給決定の場合は、年金証書とともに送られてきますが、不支給決定の場合は簡単な理由が書かれた不支給決定の通知書が送られてきます
その不支給決定の通知書の下欄に、「この決定に不服がある時は・・・」という書き出しで始まる、不服申立制度の解説が書かれています。
当然、支給されることを願って請求しているはずですから、不支給決定は不服であるはずです。
では、不服申し立てを行うべきでしょうか?
審査請求で決定が覆る可能性は10%もありません
不服申し立ての1審は、審査請求と言われている制度です。
この審査請求して決定が覆る可能性は10%もありません。
よって、90%以上の人は、再び不支給決定の通知を受けるだけです
再度、裁定請求をするという方法があります
もう一度裁定請求を行うということもできます。
最初に行ったことと同じことをもう一度行うのです。
ただ、診断書も申立書も最初と全く同じ内容で請求すれば、また、不支給決定になるだけです。
ほとんどの場合、あきらめるしかありません。
ただ、どうしてもおかしい、納得がいかない場合は、上記2つの方法があるということを知っておいてください。
当事務所にご相談いただく場合は、請求時に提出した診断書のコピーをご用意ください。
審査請求をして決定が覆った事例、再度裁定請求をして、受給に結びついた事例もあります。
一度、ご相談ください。
障害年金の不服申し立て(審査請求)について
審査請求・再審査請求の流れ
審査請求の流れを動画で説明
障害年金の決定通知の内容などに不服がある場合。厚生局社会保険審査官に審査請求をすることができます。
審査請求とはどのような時にするべきか、私は以下の4点の場合が考えられると思います。
①認定基準に照らし合わせて、等級の決定が不合理だと思われるとき
障害認定基準と照らし合わせて、等級の決定、または、不支給決定が不合理だと思われるとき、審査請求は有効です。
これは、裁定請求の時に提出した診断書にあいまいな部分があり、認定医がそのあいまいな部分を軽く見た結果、不合理な結果が生まれると思います。その場合は、診断書を書いた医師に意見書を書いてもらえば心強いです。
審査請求の添付書類として、医師の意見書を添付して請求できれば不合理であることが証明できます。
ただ、改めて診断書を取るのは無意味です。
審査請求とは、その決定の判断の基準になった診断書の内容から不合理だと思われるのを審査してもらうという意味があるので、診断書を出しなおしてもう一度審査してもらう制度ではないのです。
②初診日要件で不支給の決定が降りたとき
新たな初診日に関する証明を提出できれば有効です。
審査請求の添付書類に新たな証明を添付します。
③今まで障害年金を受給していて、状態が変わらないのに等給不該当になったり、等級が下がったりしたとき
書類でしか審査しない障害年金、特に更新時は診断書のみで審査されるためか、更新時に等給不該当になったり、等級が下がったりという例はよくあります。
現状を詳しく訴えて、審査請求する意味はあると思います。
④決定について詳しい意味を知りたいとき
決定通知には詳しい意味が記されていません。詳しい内容を知りたいときは、審査請求すると決定理由を詳しく記さされた文書が送られてきます。
審査請求するためには、管轄の厚生局社会保険審査官のホームページからダウンロードして用紙を取り寄せ、または、年金事務所に用紙がありますので取りに行き、決定を知った日から3ヶ月以内に届くように郵送します。(法律では口頭での審査請求も可能となっていますが、文書の方が手順は簡単です)
送るのは、審査請求書と決定通知書、そして、添付書類。審査請求書の申立欄は小さく、内容が書ききれない場合は、「別紙の通り」として、別に理由書を付けてもかまいません。
郵送した日の証拠が残るように、簡易書留で送ることをお勧めします。
上記①~④以外の理由で、ただ単に、「障害年金がもらえないと困る」みたいな内容で審査請求しても意味がないと考えます。