障害年金に関するご相談(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金・労災保険の給付など)、請求のための書類作成、請求手続き代行致します。新潟市内 新潟市周辺にお住まいの方の相談を承ります。
裁定請求の相談は何度でも相談無料
新潟市西区五十嵐二の町8414-2電話受付 9:00~17:00月曜定休土曜、日曜 対応日曜は電話にすぐ出られない場合が多いです
年金事務所や市役所の窓口で相談したけれど、あきらめたほうがいいと言われた方、医師に相談したけれど、あきらめなさいと言われた方、まだ、可能性があるかもしれません。
こちらをご覧ください。
「年金」というと、お年寄りがもらう老齢年金のことを思い浮かべる人が多いでしょう。日本の公的年金制度は、この老齢年金の他にも、一定の条件の遺族が受け取れる「遺族年金」と、一定のレベルの障害者が受け取れる「障害年金」があります。障害年金が請求できるのは、65歳未満の人(註)。つまり、お年寄りだけが年金を受け取れるわけじゃないのです。
でも障害年金は、老齢年金や遺族年金と違い、年金事務所から受給権があっても通知は来ません。本人や周りの人が気付いて、請求手続きをしないともらえません。また、障害の程度によって、1級、2級、3級のクラス分けがあり、等級によってそれぞれ年金額が変わってくるのです。さらに、せっかく請求しても不支給の決定が下される場合もあります。
その等級や支給・不支給の判断をするのは、年金機構や共済組合です。(形式上は厚生労働大臣)面談ではなく、書類によって判断します。
手続きする時の書類の内容によっては、本来もらえるべき等級の年金がもらえない場合や、不支給決定を受ける可能性も高いのです。
我々社会保険労務士は、公的年金制度の手続きの代行を許された唯一の国家資格者です。不自由な障害者やその家族に代わって、年金請求手続きをお手伝いします。障害年金の受給権獲得を確実にするためには、社会保険労務士にご相談することをお勧めします。
(註)65歳以上でも、厚生年金の被保険者であれば、障害厚生年金がもらえる場合がありますまた、65歳前に初診日がある障害年金を65歳を過ぎてから、遡って請求することはできます。
※PTSDや適応障害は認定の対象の病名ではありませんが、うつ病などの病相を呈しているときは、認定の対象になります。※傷病の内容で認定基準は異なりますが、認定基準に記載されている傷病になったからといって、すぐ、障害年金がもらえるというわけではありません。 詳しくは、お問い合わせください。
〒950-2102新潟市西区五十嵐二の町8414-2
御来所が難しい方は、以下の地域であれば交通費無料で、お伺いします。新潟市・新発田市・阿賀野市・五泉市・加茂市・三条市・燕市・聖籠町・田上町・弥彦村
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